商号と商標
商号は、商人の名前で、商標は、商品などを販売するときに、商品などに付ける名前やマークです。
商号は、商法や会社法に規定され、会社がその名前として使用する商号は、法務局に登録しなければなりません。商標は、商標法に規定され、特許庁に商標出願し、登録することにより、保護されます。同一の市町村内で同一事業の他人の商号と同一の商号は登録できませんが、他人の商号と似ている場合には登録することができます。商標の場合には、他人の商標及び商品と同一の場合だけでなく、類似する場合にも登録され得ません。
商号としては、株式会社○○とか、○○有限会社などが該当します。あなたの商号(例えば、株式会社BBBとします)に似ている商標を他人が登録している場合、あなたがその商号「株式会社BBB」を使用することは、原則として、他人の商標権を侵害しません。
しかしながら、あなたが「株式会社」を省略して「BBB」と書いているときには、これは商号の使用ではありませんから、商標権侵害となる可能性が高くなります。あなたの商号は、あくまで「株式会社BBB」であり、「BBB」は商号でないからです(商号の略称です)。
従いまして、商号と商標の違いを理解した上で、商号又は商号の略称を商標権として保護しておくべきかどうかも検討する必要があります。また、カタログやホームページに商号を付けて商品を販売する場合、その商号の使用が、他人の商標権を侵害するような態様ではないか、検討しておく必要もあります。
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