商標権侵害
他人の商標権を侵害する場合とは、
(1)使用している商標が、他人が商標登録している商標と似ていること(法律的には「商標が類似する」と言います)、
(2)使用している商品又はサービスが、他人が登録している商品又はサービスと似ていること(法律的には「商品又は役務が類似する」と言います)、
の2つの条件を満たしている場合です。
商標が似ているかどうかは、対比される両商標の称呼(呼び方)、外観(見た感じ)、観念(意味内容)が紛らわしいかどうかを基準にして、総合的に判断します。実務上、商標が似ているかどうかは、商標判例や審査基準などを考慮しつつ判断していきますので、専門家の意見を聞くのがベターです。
あなたが商標権者である場合、商標権の存続期間を確認した上で、相手方の商標の使用が、上記2つの条件を満たしているかどうかを検討した上で、商標権侵害と判断される場合には、通常、相手方に対して警告書を出します。この警告書には、商標登録第○○○号の商標権を侵害している旨と、相手方に対する要求(商標の使用の中止など)などを記載します。
他方、あなたが商標権侵害の警告を受けた側である場合、商標権者が自己の商標権を不当に広く解釈している場合もありますので、商標権者からの警告内容を全て鵜呑みにせず、警告の適否を十分に検討した上で、適切な対応をする必要があります。調べてみると、商標権そのものが存在しなかったり、明らかに権利範囲に属しない場合(例えば、指定商品又はサービスが全く異なるなど)があったりします。
検討後、商標権侵害と判断した場合には、その商標の使用の中止や商標の変更を早急に行う必要があります。そのまま、使用し続けていると、高額な損害賠償金を請求されたり、刑事罰を受けたりするおそれがあるからです。なお、その商標の使用を継続したい場合には、商標権者に、商標の使用許諾や商標権の譲渡を申し入れることも可能ですが、商標権者がその登録商標を使用している場合には、一般的には、使用許諾や権利譲渡の交渉は不調に終わることが多いでしょう。
なお、あなたの商標の使用の開始時期が、商標権者の商標登録出願日よりも早く、あなたの商標の使用が消費者に広く認知されている場合には、商標権を侵害しないと判断される場合があります(先使用)。また、商標権が無効理由を有する場合もあります。これらも考慮して、警告に対して適切に対応する必要があります。
他人の商標権を侵害しないようにするため、商標の使用前に、特許庁電子図書館IPDLで、他人の商標権や商標出願を調査し、似ている商標が登録されていなければ、積極的に、商標権を取得しておくのがよいでしょう。
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業務内容:
商標登録出願
商標出願の途中受任
登録商標の更新・管理
商標登録異議申立て
商標登録の取消し審判
商標登録の無効審判
商標権侵害対応
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