拒絶理由
商標出願をすると、その商標の登録の可否について、特許庁審査官が審査します。審査は、商標出願日から約8ヶ月位以降に始まります。
審査官は、出願された商標が識別力があるか、その商標が他人の商標権や商標出願と抵触しないか、他人の著名商標に抵触しないか、などを中心に審査を行います。抵触とは、商標出願の商標が、同一又は類似している商品などにおいて、他人の商標と類似している場合が該当します。類似している商品又はサービスは、審査上、類似群コードが同じ商品又はサービスのことを言います。
審査の結果、登録条件を満たしていないと、拒絶理由の通知が出ます。拒絶理由の通知は、「こういう理由で商標登録できないけれど、この拒絶理由に対して意見があれば、出願人は意見書を提出できる」ことを出願人に知らせる通知です。
拒絶通知が出された後は、出願人は、審査官に拒絶理由に対して意見を述べる書面(これが意見書です)、又は、出願書類を訂正する書面(これが補正書です)を特許庁に提出します。意見書や補正書が提出されると、審査官は、再度審査を行い、原則として、最終的に登録査定又は拒絶査定を行います。
なお、意見書又は補正書を提出しなければ、最審査は行われず、その商標出願は、拒絶査定となります。
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業務内容:
商標登録出願
商標出願の途中受任
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商標登録の取消し審判
商標登録の無効審判
商標権侵害対応
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