商標登録出願
商標登録を受けるためには、先ず、特許庁に商標登録出願を行います。
商標登録出願をするときには、保護して欲しい商標、及び、その商標を使用する(又は将来使用する予定の)商品又はサービスをしっかりと決めることが重要です。
これによって、審査の結果が左右されますし、商標権の権利内容が決まります。
商標とは、商品又はサービスを提供する者が、自分の商品と他人の商品を見分けてもらうために使用する「識別標(目印)」です。
同種の機能・用途の商品が、陳列棚に並んでいると、誰が製造販売している商品か判りませんよね。
自分の商品を他人の商品と見分けてもらうために使用する、これが商標です。
サービスを提供する場合も、同様に、自分のサービスと他人のサービスを見分けてもらうために、識別標を付します。これも商標で、一般に、サービスマークとも呼ばれます。
商標としては、調味料に「味の素」、テレビに「panasonic」、パソコンに「fujitsu」、事務用品に「コクヨ」、レストランに「すかいらーく」、保険業に「ニッセイ」などがあります。
商品やサービスは、沢山ありますが、法律上、45の区分に分けられています。
商標出願をするときには、1つの区分内に属する商品又はサービスを区分毎に記載して出願します。
例えば、商品「布団」は第24類に区分され、商品「洋服」は第25類に区分されていますので、この両方の商品について商標権を取得する場合には、第24類と第25類の2つ区分を指定して出願します。
他方、商品「化粧品」と「香料類」は、どちらも第3類に区分されていますので、この両方の商品について商標権を取得する場合には、第3類の1つの区分を指定して商標出願します。
同一の区分内に属する商品又はサービスであれば、いくつの商品又はサービスを記載しても、費用は同じです。ただし、余りに多くの商品を記載した場合には、本当に全ての商品などに商標を使用するのかを証明しなければならないこともあります。この辺も考慮して、出願する商品又はサービスを決定します。
出願から登録までの流れ
まず、登録したい商標及び商品又はサービスを決めます。
その商標が登録され得るかどうか、出願する前に調査します。
調査の結果、登録可能性があるものについて、特許庁へ商標出願の申請をします。
特許庁では、商標出願があると、方式審査の後、その出願を登録してもよいかどうかの実体審査を行います。
この審査は、概ね、出願日から10ヶ月〜14ヶ月くらいかかります。
審査の結果、登録してもよいと判断されれば、登録査定が出ます。
登録査定が出た後、権利期間5年分の登録料又は10年分の登録料を納めることにより、商標登録されます。
事後、権利期間が満了する前に更新を行うことによって、商標権を半永久的に維持できます。
一方、審査の結果、登録できない理由が見つかると、拒絶理由通知が出ます。
拒絶理由通知が出た後、そのまま放置しておくと、最終的に拒絶査定(登録不可の決定)が出てしまいますから、何らかの対応をしなければなりません。
通常、拒絶理由通知が出た後、その拒絶理由を解消するために、商品やサービスの減縮などを行う補正書を提出したり、或いは、審査官の拒絶理由に対して反論する意見書を提出します。
補正書や意見書が提出されると、審査官は、拒絶理由が解消したかどうか、再度審査をします。再審査の結果、登録査定又は拒絶査定が出ます。
拒絶査定に納得がいかない場合には、拒絶査定不服審判を請求します。実体審査は、審査官1人で行いますが、拒絶査定不服は、上級の審査官(審判官といいます)が3名又は5名で、審査官の審査の是非を審理します。この不服審判によって、その商標の登録の可否が判断されます。
当方に商標出願の代理をご利用頂くと、商標出願時と設定登録時にそれぞれ費用が発生します。意見書や補正書の提出時には、費用が発生しません。
意見書や補正書に伴う手数料は、その意見書などを提出することによって拒絶理由が解消し、設定登録に至った場合に頂戴しています。従いまして、意見書や補正書を提出したけれども、もし登録に至らなければ、意見書及び補正書の提出手数料は、頂戴しておりません。
また、意見書や補正書を2回提出し、最終的に登録に至った場合でも、意見書又は補正書の手数料は、同じです(2倍になるわけではない)。
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業務内容:
商標登録出願
商標出願の途中受任
登録商標の更新・管理
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商標権侵害対応
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