費用(料金)説明
(1)費用の発生時期
通常の商標登録出願をする場合の費用は、商標出願時と登録時に発生します。
@ 出願時(1区分出願の場合):「出願印紙代12,000円+手数料44,000円」
A 登録時(1区分出願で、5年分納の場合):「登録印紙代17,200円+手数料33,000円」
※ 2区分以上の出願に付きましては、下記料金表をご覧下さい。
※ 立体商標出願、団体商標出願、防護標章出願は、別途お見積もり致します。
(2)出願前調査
出願前に行う商標調査は、無料です。商標調査の結果、登録可能性が50%以上と考えられる商標について商標出願を行います。
ただし、お客様のご都合で商標出願を断念される場合には、調査手数料(33,000円+区分数×11,000円)を申し受けます。
(3)補正書、意見書を提出した場合の手数料
拒絶理由通知を受け、補正書や意見書を提出したときの手数料は、登録時に頂きます。
あくまで、登録査定を受けたときに、補正書提出の手数料(22,000円)、又は、意見書提出の手数料(55,000円)を頂いています。
つまり、補正書や意見書を提出した時点では、個別に手数料を頂かず、晴れて商標が登録されるときに、補正書又は意見書の手数料を頂いています。
従いまして、費用は、上述の通り、出願時と登録時に発生します。中間時期に、予期せぬ手数料をご請求することはありません(ただし、分割出願のように、新たな出願をした場合は除きます)。また、補正書や意見書を2回以上提出しても、その手数料が倍額になることはありません。
他の事務所では、補正書や意見書を提出したときに、それら手数料が個別に請求されるケースが多いです。しかし、補正書や意見書を提出したけれども、最終的に拒絶査定になるケースもあります。その場合、既に支払った補正書や意見書の手数料は無駄になります。更に、補正書を2回提出すると、補正書の手数料を2回支払わなければならないケースが多いです。お客様にとっては、予期せぬ費用の発生です。当サイトをご利用頂きましたら、予期せぬ追加的な費用が発生しませんので、コスト管理が容易です。
(4)その他、特別な手続きをした場合の手数料
商標出願をした後、お客様のご都合により、出願人の名義や住所などを変更される場合には、別途費用がかかります。
また、審査で拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求する場合には、別途費用がかかります。
これらの費用につきましては、事前に別途お見積もり致します。
費用のお見積もりは、無料です。メール(ouchi■makoto-pat.com■を@に換えて下さい)、または、お電話(06−6265−5283。休:土日祝)でお気軽に!。
区分数 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計費用(料金) |
1 | 12,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 56,000円 |
2 | 20,600円 | 60,000円 | 6,000円 | 86,600円 |
3 | 29,200円 | 80,000円 | 8,000円 | 117,200円 |
※ 区分数が4以上につきましては、1区分増加する毎に、合計費用:30,600円(印紙代:8,600円、手数料:20,000円、消費税:2,000円)加算されます。 |
※ 上記一覧表は、通常の商標登録出願を行う場合の費用です。通常の商標登録出願以外の出願(団体商標出願、立体商標出願、防護標章出願)は、別途お見積もり致します。 |
区分数 | 印紙代(5年) | 手数料 | 消費税 | 合計費用(料金) |
1 | 17,200円 | 30,000円 | 3,000円 | 50,200円 |
2 | 34,400円 | 40,000円 | 4,000円 | 78,400円 |
3 | 51,600円 | 50,000円 | 5,000円 | 106,600円 |
※ 区分数が4以上につきましては、1区分増加する毎に、合計費用:28,200円(印紙代:17,200円、手数料:10,000円、消費税:1,000円)加算されます。 |
※ 上記登録時の費用は、拒絶理由を受けずに商標登録を受けた場合です。 |
区分数 | 印紙代(10年) | 手数料 | 消費税 | 合計費用(料金) |
1 | 32,900円 | 30,000円 | 3,000円 | 65,900円 |
2 | 65,800円 | 40,000円 | 4,000円 | 109,800円 |
3 | 98,700円 | 50,000円 | 5,000円 | 153,700円 |
※ 区分数が4以上につきましては、1区分増加する毎に、合計費用:43,900円(印紙代:32,900円、手数料:10,000円、消費税:1,000円)加算されます。 |
※ 上記登録時の費用は、拒絶理由を受けずに商標登録を受けた場合です。 |
@ 当方費用体系のメリット1
当方では、登録時に補正書・意見書の手数料をご請求しますので、もし、拒絶査定になった場合には、お客様は補正書や意見書の手数料を支払う必要がありません。
A 当方の費用体系のメリット2
費用は、原則として、出願時と登録時のみに発生し、又、その額が明確であるため、商標権取得の予算が立てやすい。
B 当方費用体系のメリット3
商標出願を前提とされるお客様には、出願前の調査が無料です。
今すぐ、メールや電話でお問い合わせください。
あなたの懸案事項は一気に解決方向へ進展するでしょう。
業務内容:
商標登録出願
商標出願の途中受任
登録商標の更新・管理
商標登録異議申立て
商標登録の取消し審判
商標登録の無効審判
商標権侵害対応
外国出願
弁理士は、特許権や商標権などの知的財産権の取得や紛争等について、法律で定められた様々な手続を代理する専門家です。