商標登録
商標登録とは、特許庁に商標登録出願を行い、審査を受け、その商標について登録を受けることです。
商標登録されると、商標権が設定されます。商標権は、登録した商標を、登録した商品又はサービスに独占的に使用できる権利です。
また、商標権を取得すると、登録された商標と同一又は類似する商標を、登録された商品又はサービスと同一又は類似する商品などに、他人が使用することを防止できます。
ただし、注意が必要なのは、商標権は、商標と商品又はサービスとが一体となった権利ですから、登録商標(ネーミングやマークなど)を、どんな商品又はサービスにも他人が使用できない(或いは、他人が登録できない)わけではありません。
例えば、商標「AAA」を商品「化粧品」に商標登録している場合、他人が、「AAA」や「AAA」に似ている商標を、「化粧品」や「化粧品」に似ている商品に使用すると、商標権侵害です。
しかし、他人が、商標「AAA」を商品「靴」に使用しても、この商標権を侵害しません。
他人が商標「AAA」を商品「靴」に使用することを防止したい場合には、商品「靴」についても商標「AAA」を商標登録しておかなければなりません。この点は、最低限抑えた上で、商標出願しなければなりません。
また、商号と商標も、似ているようですが、法律的には違うものです。商号として使用していれば、他人の商標権の効力が及ばない場合もあります。一方、自分の商号だからどのように表示しても問題ないと思って使用していると、他人から商標権侵害と言われる場合もあり得ます。
商標登録を受けるためには、商標とそれを使用する商品又はサービスとを記載した商標登録出願を、特許庁に提出します。
特許庁の審査の結果、登録してもよいという結論になれば、登録査定を登録料を納めます。
登録料を納めると、商標権を取得できます。
商標には、文字、デザイン化された文字、マーク、図形などが該当します。人形や容器の形状のような、立体的形状も商標になり得ます。
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業務内容:
商標登録出願
商標出願の途中受任
登録商標の更新・管理
商標登録異議申立て
商標登録の取消し審判
商標登録の無効審判
商標権侵害対応
外国出願
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